1951-10-18 第12回国会 参議院 運輸委員会 第1号
それでは今日は長時間に亘つて相当重要な問題を御審議願つたのでありますが、松平部長には相済みませんが、後日にいたして頂きます。 なお最後に小委員会でございますが、小委員会は御承知のように請願とそれから観光でありまするが、これを置きまするかどうか、皆さんの御意見によつて置きますれば、それに関して又御相談いたすことにいたします。先例によつて置くことにいたします。
それでは今日は長時間に亘つて相当重要な問題を御審議願つたのでありますが、松平部長には相済みませんが、後日にいたして頂きます。 なお最後に小委員会でございますが、小委員会は御承知のように請願とそれから観光でありまするが、これを置きまするかどうか、皆さんの御意見によつて置きますれば、それに関して又御相談いたすことにいたします。先例によつて置くことにいたします。
次に先ほど来松平部長、山本次長からお話が出ておりましたが、これら船員の資格試験の問題であります。今日まで海上保安庁でおやりになつております経過を見ておりますと、いろいろ漁業の実情、漁業者が置かれております経済諸條件から見まして、十分漁業者側の希望するように必ずしも行つていないように私ども承知いたしておるのであります。
○鈴木(善)委員 松平部長の御答弁によりますと、この法律の実施についての前提でありますところの船員の養成という問題につきましては、水産庁と関係官庁において十分その準備をやるべきだ。なお立案当局としての運輸省においては、三年間の経過期間を定めている。その間において関係庁が十分それに対処する準備を進めたらどうかというようなぐあいに承つたわけであります。
○鈴木(善)委員 ただいまの松平部長の御答弁で、当局のお考えもわかつたわけでありまして、漁業者諸君も非常に安心することと思うのであります。ただ従来は海上保安庁関係の試験官の旅費が足らないとか、予算がないとかいうような関係から、どうしても漁業者の望む漁閑期等に試験期日を定めて、そうして各地方に御出張願つて、便宜をはかつていただける機会が実はなかつたのであります。
その点について松平部長の一応の御見解を頂けば結構だと思います。
その点要するに海上保安庁として経過規定を置いてこの海技の免状に対しては市町村長或いは漁業協同組合の認定或いは証明によつて無条件に免状を下付するというような制度でもできない限りは、如何に松平部長が、皆通るようにするのだと言われても、試験官によつてはなかなかそうも行くまい。
○委員長(木下辰雄君) 秋山、青山両委員からいろいろ御意見なり御質問がありましたが、私から一応松平部長にお尋ねしたいと思います。両委員から申されましたように、二十トン以下の船、殊に十トン内外の船というものは、これは家族労働である。賦課税の対象にならんような自家労力の船が非常に多い。そういうのは、親交が船長をして、そうして子供や何かが船員としてやつている。